一定の業務や危険な作業に従事する作業者に対しては、技能講習や労働安全衛生法に基づく特別教育等を受けさせることが義務づけられています。林業・木材製造業労働災害防止協会 岐阜県支部 (林災防 岐阜) では、このような会員事業場などのニーズに応えるため、以下の安全衛生教育を行っています。


【 令和 6 年度分 】 【新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご協力】を確認の上、申し込み頂きますようお願いします
 1 木材加工主任者 (2日・15時間)
 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤がが含まれている場合には、3台以上)有する事業場は、労働安全衛生法で木材加工用機械作業主任者を選任しなければならないこととなっています  案内文書
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 2 フォークリフト (4日・31時間)
 「労働安全衛生法」では、フォークリフトによる災害を防止するために、最大荷重が1トン以上のフォ−クリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の 業務には、「フォ−クリフト運転技能講習を修了した者」でなければ業務に就かせてはならないと規定されております。  案内文書
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 3 伐木等の業務(チェーンソー) (3日・18時間) 新規の方
 チェ−ンソ−を使用する伐木造材作業の労働災害が多発しております。 労働安全衛生法では、チェ−ンソ−を使用しての伐木作業の業務に就かれる場合には、特別教育の受講を義務付けています。 
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 4 機械集材運転者 (2日・14時間)
 労働安全衛生法では、木材運搬のため「集材機」の運転をさせる場合には、事業主に、労働者の特別教育を義務付けています。   案内文書
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 5 車両系林業機械
[走行集材機械の運転業務特別教育のご案内]
 ・フォワーダ・集材車・小型運材車・集材用トラクター・スキッダ等
[伐木等機械の運転業務特別教育のご案内]
 ・プロセッサ・ハーベスタ・フェラバンチャ・グラップルソー・木材グラップル等
[簡易架線集材装置等の運転業務特別教育のご案内]
 ・スイングヤーダ・タワーヤーダ・集材ウインチ等

労働安全衛生法では、「事業者は厚生労働省令で定める業務に労働者を就かせる ときには、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない」と規程しております。
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免除規定


受講料一覧
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 6 チェ−ンソーを用いて行う伐木等の業務従事者
   (3〜5年従事者再教育) (6.5時間)
  
 チェ−ンソ−を使用する伐木造材作業の労働災害が多発しております。チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号業務)に現に従事している者に対し、安全衛生水準の向上を図るため、通達(平成4年4月23日基発第260号)に基づく安全衛生教育講習を、おおむね5年ごとに実施することとなっております。 該当者の方は受講されますようご案内いたします。 案内文書
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 7 刈払機取扱者 (6時間)
 刈払機は誰にでも簡単に操作できることから、思わぬ事故がおきています。 他の産業に比べ林業従事者は重大災害の発生率が高く、事故の多いことが懸念されます。 こうした事故を防ぐために、刈払機の基礎知識、基本操作を身につける講習会 を「 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領(平成12.2.16 基発第66号) 」に基づき開催しますのでご参加ください。 案内文書
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 8 造林作業指揮者 (6.5時間)
 林業における下刈り、地ごしらえ等の造林作業における安全の確保と健康障害 の防止を図るため、造林作業を指揮する者等に対し、事業主は当該職務の遂行に必要な教育を実施することとなっております。 つきましては、「造林作業の作業指揮者等」安全衛生教育実施要領(昭和60年 3月18日基発第141号)に基づき開催致しますので、是非受講されますようご案内いたします。 案内文書
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 9 リスクアセスメント (6時間)
 木材製造業では作業機械が多種にわたることから、災害の芽となるいろいろな 危険要因が存在し、従来から「労働安全衛生マネジメントシステム」を導入し、 特にその中の「危険予知活動(KY活動)」が進められてきました。 しかしながら、労働災害は目に見えた減少につながりませんでした。 そこで、更なる労働災害防止向けた取り組みとして、「リスクアセスメント」の 導入が有効な手段であると言われております。 「リスクアセスメント」とは、事前に危険要因を洗い出し、それがどれくらい 危ないかを体系的に評価し、その評価の大きさに従ってきちんと対策を実施する ことです。 当支部では、 「 労働省通達第577号による リスクアセスメント担当者研修会」を実施しますので、担当者が受講されるようご案内します。 案内文書
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 10 作業計画の作成のための安全衛生教育
 チェーンソーを用いた伐木等作業や車両系木材伐出機械作業を行う場合には、作業計画を作成するとともに、その作業計画に基づく作業の指揮を行う作業指揮者を選任することが求められることとなりました。通達(則151条の89等令2.1.31基発0131第1号)に基づく安全衛生教育講習を、下記の通り開催しますので、事業場の担当者等の方、発注者(民間、都道府県・市町村、国)の担当者等は受講されますようご案内いたします。 案内文書
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林業・木材製造業労働災害防止協会 岐阜県支部
〒500-8356 岐阜県岐阜市六条江東2-5-6
TEL 058-275-0192 FAX 058-201-1195